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(キャリアデザイン)企業は「社員のメンタルヘルス」にどんな責任があるのか

社員のメンタルヘルスを考えるうえで、配慮義務ということがありますが、どこまでが配慮義務なのか?

裁判所の判例では、安全配慮義務の履行ではありません。「注意」でした。現場の管理職の注意でした。「業務に適するか否か」、「疲労や心理的負荷等が過度に蓄積」していないかを「見る」ことだったのです。恒常的長時間労働は管理職が労働をさせることにより生じている場合もあれば、放任や放置により生じている場合もあります。安全配慮義務が強調されたことで、現場の危険が見過ごされてしまったようにも思えます。

 権限行使の場面であるから「配慮」なのです。法的にいえば、ここでの「配慮」は、権利濫用とならないことに近いのかもしれません。の部下の労働時間を把握し、健康状態を把握します。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、始業・終業時刻を確認し、記録する方法として、冒頭に「自ら現認すること」です。

 危険な仕事はさせないのではありません。危険な仕事もしなければならないときがあります。だからこそ、安全配慮義務が求められます。平成29年度に脳・心臓疾患で労災認定された労働者の約9割は40歳以上です。「業務上の指揮監督を行う権限を有する者」が自身の危険に注意すべき状況となっています。

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