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(労働市場) 女性の雇用の現状

働き女性の雇用がこれから現偏する中できめ細かな教育体制が必要になってきている。

≪厚生労働白書より引用≫

労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その 能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会均等法令に沿った男女均 等取扱いがされるよう周知徹底するとともに、法違反が認められる企業に対しては、都道 府県労働局雇用環境・均等部(室)において、迅速かつ厳正な指導を行っている。 また、労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助 及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ迅速な解決を図っている。 2016(平成28)年度に雇用環境・均等部(室)に寄せられた男女雇用機会均等法に関 する相談件数は21,050件である。その内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラス メントや妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談が多くなってい る。また、是正指導件数は9,773件、都道府県労働局長による紛争解決の 援助件数は294件、機会均等調停会議による調停件数は71件となっている。 妊娠・出産等に関するハラスメントやセクシュアルハラスメントに関する相談について は、適切に対応するとともに、男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業 を指導し、必要に応じて、具体的取組事例やノウハウを提供している。妊娠・出産等を理 由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に対応し、相談者にとって最も 適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図るとともに、男女雇用機会均等法違反が疑わ れる場合や、雇用管理上の問題があると考えられる場合には積極的に報告徴収を行い、男 女雇用機会均等法違反が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導をしている。 なお、事業主による妊娠、出産、育児休業・介護休業の取得等を理由とする不利益取扱 いは、既に男女雇用機会均等法等で禁止されているが、近年、上司・同僚からのハラスメ ントも問題となっている。そのため、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正さ れ、上司・同僚による職場における妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止 措置を講じることが事業主に対し新たに義務付けられた(2017(平成29)年1月1日施 行)。改正法の施行に向けて、2016年度は、都道府県労働局において説明会及びハラス メント対応特別相談窓口を開設し、改正法の周知を図った。

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