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【適性診断テスト豆知識】パワーハラスメント裁判事例
パワハラは、労働者の就業環境を害する重大な問題であり、近年、パワハラに関する裁判も増えています。
以下に、パワハラを認めた裁判例をいくつか挙げます。
- A保険会社上司事件(東京高裁2005年4月20日判決)
上司が部下に対して、人格を否定するような暴言を浴びせ、仕事のミスを理由に暴力を振るった事例です。裁判所は、この行為は業務上必要かつ相当な範囲を超え、部下の就業環境を害したものとして、パワハラに該当すると判断しました。
- U銀行事件(岡山地裁2012年4月19日判決)
上司が部下に対して、過大なノルマを課し、達成できないことを理由に叱責した事例です。裁判所は、この行為は部下の就業環境を害したものとして、パワハラに該当すると判断しました。
- ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件(東京高裁2013年2月27日判決)
上司が部下に対して、長時間にわたって叱責し、人格を否定するような発言をした事例です。裁判所は、この行為は部下の就業環境を害したものとして、パワハラに該当すると判断しました。
- 前田道路事件(高松高裁2009年4月23日判決)
上司が部下に対して、業務とは関係のない私的な用事を強要した事例です。裁判所は、この行為は部下の就業環境を害したものとして、パワハラに該当すると判断しました。
これらの裁判例において、パワハラと認められるためには、以下の要素が重要であるとされています。
- 優越的な関係の存在
- 業務上必要かつ相当な範囲の逸脱
- 就業環境の害
パワハラを受けた場合は、一人で悩まず、早めに相談することが大切です。会社には、パワハラ防止対策の義務がありますので、会社に相談することで、適切な対応を期待することができます。
また、労働基準監督署やハラスメント相談窓口にも相談することができます。
パワハラは、決して許されない行為です。被害にあってしまった場合は、一人で悩まず、適切な対処をしましょう。
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