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【適性診断テスト豆知識】パワーハラスメント刑法事例

パワハラは、刑法に直接規定されている犯罪ではありません。しかし、パワハラの態様によっては、刑法上の犯罪に該当する可能性があります。

具体的には、以下の犯罪が考えられます。

  • 暴行罪(刑法208条)

殴る、蹴る、物を投げつけるなど、相手に肉体的損害を与える行為が該当します。

  • 傷害罪(刑法204条)

相手に傷害を負わせた行為が該当します。

  • 脅迫罪(刑法222条)

相手に害を加える旨を告知する行為が該当します。

  • 名誉毀損罪(刑法230条)

事実を摘示して人の名誉を毀損する行為が該当します。

  • 侮辱罪(刑法231条)

人を侮辱する行為が該当します。

パワハラが刑法上の犯罪に該当するかどうかは、具体的な事案によって判断されます。

例えば、上司が部下に対して、人格を否定するような暴言を浴びせた場合、脅迫罪や名誉毀損罪に該当する可能性があります。また、上司が部下に対して、業務とは関係のない私的な用事を強要した場合、強要罪に該当する可能性があります。

パワハラを受けた場合、被害者が刑事告訴をすることは可能です。しかし、刑事告訴は被害者の意思に基づいて行われるものであり、会社や労働基準監督署が被害者の代わりに告訴することはできません。

パワハラが刑法上の犯罪に該当するかどうかを判断するには、弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

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