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【新規潮流】特定技能訓練生法改正

 

1.技能実習制度の適正化

優良な実習実施者・監理団体に限定して,第3号技能実習 生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。 【第2条,第9条,第23条及び第25条関係】
(1) 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるととも に,技能実習に関し基本方針を策定する。【第3条から第7条まで関係】

(2) 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし, 技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定 の基準や認定の欠格事由のほか,報告徴収,改善命令,認定 の取消し等を規定する。【第8条から第16条まで関係】

(3) 実習実施者について,届出制とする。【第17条及び第18条関係】

(4) 監理団体について,許可制とし,許可の基準や許可の欠格事 由のほか,遵守事項,報告徴収,改善命令,許可の取消し等を 規定する。【第23条から第45条まで関係】

(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について,禁止規定を設 け違反に対する所要の罰則を規定するとともに,技能実習生に 対する相談や情報提供,技能実習生の転籍の連絡調整等を行 うことにより,技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。 【第46条から第51条まで関係】


(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに, 地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。 【第53条から第56条まで関係】

(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し,【第3章関係】 ・(2)の技能実習計画の認定 【第12条関係】 ・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め,実地に検査 【第14条関係】 ・(3)の実習実施者の届出の受理 【第18条関係】 ・(4)の監理団体の許可に関する調査【第24条関係】 等を行わせるほか,技能実習生に対する相談・援助等を行う。 【第87条関係】 2.技能実習制度の拡充
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認 定法の改正を行うほか,所要の改正を行う。 3.その他

厚生労働省HPより抜粋

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